※期間延長※
感染症拡大防止に配慮したイベント再開においての施設利用料減免
2021/02/03
現在、仙台市のイベント再開に向けた取り組みの一環として仙台市施設利用料の減免を実施しております。
このたび、減免期間が延長となりましたのでご案内申し上げます。
<対象会場>
会議棟:大ホール・控室A・控室B・控室C・控室D・舞台事務室
会議棟:桜
展示棟:展示室
※上記会場のみが対象となります。
<期間>
2020年6月19日(金)~2021年9月30日(木)まで催事利用分
<内容>
施設利用料の50%を減免
※設営・準備・撤去・原状復帰にかかる時間も適用となります。
※対象会場の施設利用料以外(附帯設備利用料等)は該当となりません。
<条件>
対象会場の定員の半数以下での人数で利用すること
<その他>
①上記期間中の催事で対象会場を利用した催事につきましては、遡って対象となります。
②対象のお客様へは本施設スタッフより順次、ご案内申し上げます。
③今後、利用制限の基準に合わせて減免率が変更される可能性がございます。予めご了承ください。
④本減免は、感染拡大防止に配慮したイベント開催の促進を目的としているため、新型コロナウイルス感染症の感染状況が悪化したことにより仙台市から施設利用者に対して利用の自粛要請を行う場合がございます。その際は本減免は適用取消となりますこと、予めご了承ください。
【2020年9月19日〜2021年2月28日の期間中の取り扱いについて】
仙台市「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」十二訂版におい2020年9月19日〜11月30日の催物について開催制限が緩和され、さらに同十三訂版において対象期間が2021年2月28日まで延長されました。これを踏まえ、この期間中の施設利用に係る本減免の取り扱いは以下の通りとなります。
【開催制限の緩和の概要】
(A)大声での歓声、声援等が想定されないもの
収容基準:収容定員の100%以内
(B)大声での歓声、声援等が想定されるもの
収容基準:収容定員の50%以内
【施設利用に係る使用料減免の取り扱い】
開催制限緩和後につきましても、定員の半数以下の人数で施設利用する場合は減免対象となります。
また、収容定員の50%以内を基本とし、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けないことによって収容定員の50%を超えた場合についても、減免対象とします(減免申請時に、そのような収容方法で施設を利用する旨を申告してください)。
※(A)(B)どちらの催物であっても、同様の取り扱いとします。
【仙台市公式HP-仙台市施設使用料の減免を実施します-】